公園施設の申請
利用施設名:富山県富岩運河環水公園
以前に申請した内容の変更・取消
公園の利用について
公園は、散策など、原則として自由に利用できますが、次のような行為をする場合には、「許可」が必要となります。
「行為許可」が必要な場合
- 1.物品の配布
- 2.募金や署名活動、アンケート調査などの実施
- 3.業としての写真や映画などの撮影
- 4.興行の実施
- 5.競技会、集会、展示会などの催しの実施
「占用許可」が必要な場合
公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて占用する場合(催しの実施時に、テントなどの仮設工作物を置く場合も含む)は、「占用許可」が必要です。
使用料について
競技会、集会、展示会などの催しの実施に係る「行為許可」を受ける場合や催しの実施に伴う仮設工作物を置くための「占用許可」を受ける場合は、次の使用料が発生します。
行為許可 | 20円/平方メートル・日 |
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占用許可 | 39.60円/平方メートル・日(許可期間がひと月以上の場合36円/平方メートル・日) |
※申請例
行為許可 | 占用許可 | 入河届 | |
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行為許可が必要な行為を行う場合 行為許可とは、物品を販売・頒布、募金、署名運動、業として写真又は映画の撮影、イベント、競技会、集会、展示会、広告物の表示など |
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容易に移動できない物を公園に置く場合 テント設置・売店・キッチンカーなど |
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イベントを開催し、売店を設置する場合 音楽イベントを開催し、キッチンカーで飲食販売する場合 など |
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カヌーツアーを実施により、公園の一部を独占的に利用する場合 運河に入り、何か行為許可が必要な行為をする場合 など |
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カヌー体験会を実施し、陸地にテント・受付を設置し、運河でカヌー体験を実施する場合 など |
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