公園施設の申請

利用施設名:富山県富岩運河環水公園

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都市公園占用許可申請 / 都市公園行為許可申請 / 運河入河届

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以前に申請した内容の変更・取消

変更・取消

公園の利用について

公園は、散策など、原則として自由に利用できますが、次のような行為をする場合には、「許可」が必要となります。

「行為許可」が必要な場合

  1. 1.物品の配布
  2. 2.募金や署名活動、アンケート調査などの実施
  3. 3.業としての写真や映画などの撮影
  4. 4.興行の実施
  5. 5.競技会、集会、展示会などの催しの実施

「占用許可」が必要な場合

公園施設以外の工作物や物件、施設を設けて占用する場合(催しの実施時に、テントなどの仮設工作物を置く場合も含む)は、「占用許可」が必要です。

使用料について

競技会、集会、展示会などの催しの実施に係る「行為許可」を受ける場合や催しの実施に伴う仮設工作物を置くための「占用許可」を受ける場合は、次の使用料が発生します。

行為許可 20円/平方メートル・日
占用許可 39.60円/平方メートル・日(許可期間がひと月以上の場合36円/平方メートル・日)

※申請例

行為許可 占用許可 入河届

行為許可が必要な行為を行う場合

行為許可とは、物品を販売・頒布、募金、署名運動、業として写真又は映画の撮影、イベント、競技会、集会、展示会、広告物の表示など

容易に移動できない物を公園に置く場合

テント設置・売店・キッチンカーなど

イベントを開催し、売店を設置する場合

音楽イベントを開催し、キッチンカーで飲食販売する場合 など

カヌーツアーを実施により、公園の一部を独占的に利用する場合

運河に入り、何か行為許可が必要な行為をする場合 など

カヌー体験会を実施し、陸地にテント・受付を設置し、運河でカヌー体験を実施する場合 など